レッズランド

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レッズランド会員規約・会員細則

レッズランド会員規約 2025年3月1日現在


第 1 条(基本定義)

1. レッズランドの会員は「レッズランド会員」(以下「会員」という)と称します。
2. 会員は、「本格的な地域スポーツ文化を醸成する」という浦和レッドダイヤモンズの考え方を理解していただける方とします。
3. レッズランドは、会員と複数の施設(以下「施設」という)により構成され、スクール、イベント等のサービス(以下「サービス」という)の一部もしくは全部が会員に提供されます。
第 2 条(目的)
本規約は、会員がレッズランドの施設を利用し、会員の心身の健康維持・増進、会員相互の親睦と交流を図ることにより、さらなる「地域スポーツ文化の醸成」を図ることを目的とします。
第 3 条(会員の種別)
1. 会員は、個人会員、チーム会員とします。なお、会員の種類はレッズランドの運営上の判断により、変更する場合があります。
2. 会員は自身の会員種別をレッズランドが別に定める手続きにより、レッズランドの承認を得、変更することができます。
第 4 条(会費等)
会員は会員の種類により、入会金・年会費等をレッズランドが定める期日までに納入するものとします。また、一旦納入いただいた入会金・年会費は一切返金いたしません。
第 5 条(退会)
会員は、レッズランドが別に定める手続きにより任意に退会できるものとします。
第 6 条(会員資格の喪失)
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失するものとします。
(1)退会届を提出したとき。
(2)年会費、利用料金、キャンセル料を滞納したとき。
(3)本人が死亡したとき。
(4)公序良俗を乱す等、著しくレッズランドの目的に反する行為のあったとき。
第 7 条(会員資格と会費)
1. 会員は、会費をレッズランドに納入しなければなりません。納入期日までに会費等が納入されないときは、会員の施設利用はできません。
2. 会員資格は、譲渡・転貸することはできません。
第 8 条(細則)
レッズランドは、本規約に定めない事項ならびに業務運営上必要な事項を、別途細則やその他の運営規則によって定めるものとします。
第 9 条(附則)
1. 本規約・前条の細則およびその他運営規則の改正・変更等は、レッズランドが必要に応じてこれを行うことがあります。
2. 会員資格の期間は、当年 4 月 1 日~翌年 3 月 31 日とします。
3. 規約は、2005 年 8 月 1 日から施行します。

改定履歴
1. 2016 年 3 月 第 3 条(会員の種別) 会員カテゴリーを廃止
2. 2017 年 3 月 第 3 条(会員の種別) ファミリー会員をチーム会員に統合
3. 2017 年 3 月 第 6 条(会員資格の喪失) (2)キャンセル料等の滞納を追加
4. 2021 年 7 月 第 3 条(会員の種別) 未就学児が会員対象外となる旨の記述を削除
5. 2025 年 3 月 第 5 条(退会および休会) 休会を廃止

レッズランド会員細則

第 1 条(入会手続き)
1. レッズランドに入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、レッズランドの定める入会金および所定の会費をレッズランドに納入しなければなりません。
2. レッズランドに入会を希望する方の手続きは、別に定めることとします。
第 2 条(更新手続き)
レッズランドは会員期限の 1 カ月前までに、会員に対して更新手続きについてご案内します。
第 3 条(退会手続き)
会員が退会を希望する場合は、会員証を必ず添付の上所定の書面にて、遅くとも会員資格期限満了日ののち 10 日以内までにレッズランドに届出するものとします。
第 4 条(会員種別変更手続き)
会員種別はレッズランドが別に定める手続きにより、レッズランドの承認を得、変更することができます。その際、所定の種別変更手数料を負担するものとします。
第 5 条(届出内容の変更および通知方法)
会員は、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合およびその他レッズランドへの書類の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を書面にてレッズランドに届けるものとします。この場合、届出の効力は、レッズランドの変更事務処理終了により生じるものとします。
第 6 条(会員の費用負担)
次に掲げる費用は会員の負担とします。
(1)入会金・会員保証金・会費等のレッズランドへの支払いに際して発生した銀行振込手数料等
(2)会員証再発行手数料

第 7 条(会員証の管理)
1. レッズランドは会員に対して会員証を交付し、会員はそれを提示することにより施設利用やサービスを受けることができます。
2. 会員証については、記名された本人以外は使用できません。また、譲渡・転貸することはできません。
3. 会員は、会員証を紛失した場合には直ちにレッズランドに対して届出ならびに再発行の申請を行うものとし、所定の再発行手数料を負担するも
のとします。
4. 会員は、会員資格を喪失した場合には、直ちに会員証をレッズランドに返還しなければなりません。
第 8 条(施設利用中の事故)
施設利用中およびスポーツ活動中の事故、負傷については、レッズランドは一切責任を負いません。
第 9 条(施設・設備・サービスの利用)
会員は、施設・設備・サービス等を、所定の方法によりその料金を支払い、レッズランドの施設を利用できるものとします。ただし、レッズランドが特別行事(各種イベントや競技会、会議、浦和レッドダイヤモンズの主催行事等)あるいは施設の改装・整備を行う場合、施設の一部を閉鎖、廃止、利用を制限することができるものとします。
第 10 条(休業日)
1. 各施設には、施設の維持整備等のための臨時休業日を設けることがあります。
2. 各施設は、天候・施設のコンディションによって、貸し出しができないことがあります。
3. 前項のほか、施設の管理上やむを得ない場合には休業日を設けます。この場合、休業日の連絡は掲示等により行いますが、やむを得ない事情による臨時休業については、この限りではありません。
4. 前項は、特別プログラム・イベント等・その他の事情により変更する場合があります。
第 11 条(ビジターの施設利用等)
1. レッズランドは、会員以外の者(以下「ビジター」という)に、会員の施設利用を著しく妨げない範囲で施設を利用させることを認めるものとします。
2. レッズランドは、ビジターの施設利用料金と利用可能施設等を別途定めます。
第 12 条(会員の賠償責任)
1. 会員およびビジター(以下「会員等」という)は、自己の責任と危険負担において施設を利用するものとします。
2. 会員等が施設利用に際し生じた人的・物損事故については、会員等の過失の有無にかかわらず、レッズランドは一切損害賠償責任を負わないものとします。また、会員等は自己の責に帰すべき事由によりレッズランドあるいは第三者に損害を与えた場合には、その旨をレッズランドに報告するものとし、かつ、レッズランドあるいは当該第三者に対して速やかにその損害を賠償する責に任ずるものとします。
3. 会員等が施設利用に際して盗難にあった場合は、レッズランドは一切損害賠償責任を負いません。
第 13 条(金額の変更)
1. レッズランドは、本規約に基づいて会員が納入すべき会費等を運営方針や経済情勢等により変更することができます。
2. 前項の場合、レッズランドは原則として 1 カ月以上前までに告知・通知するものとします。
第 14 条(附則)
1. 本細則の改正・変更等は、レッズランドが行うものとし、その効力はすべての会員およびビジターにおよぶものとします。
2. 本細則およびその他運営規則の改正・変更等は、レッズランドが必要に応じてこれを行うことがあります。
3. 前項の改正・変更等を行う場合は、原則として 1 カ月以上前までにその内容を会員に告知します。
4. 本細則は、2005 年 8 月 1 日から施行します。
(2025年3月1日現在)