レッズランド

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レッズランド会員規約(旧)

レッズランド会員規約


第1条(基本定義)
レッズランドの会員は「レッズランド会員」(以下「会員」という)と称します。
会員は、「本格的な地域スポーツ文化を醸成する」という浦和レッドダイヤモンズの考え方を理解していただける方とします。
レッズランドは、会員と複数の施設(以下「施設」という)により構成され、スクール、イベント等のサービス(以下「サービス」という)の一部もしくは全部が会員に提供されます。

第2条(目的)
本規約は、会員がレッズランドの施設を利用し、会員の心身の健康維持・増進、会員相互の親睦と交流を図ることにより、さらなる「地域スポーツ文化の醸成」を図ることを目的とします。

第3条(会員の種別)
会員は、「個人会員」「ファミリー会員」「チーム会員」とします。未就学児は会員対象外となりますが、会員の方同伴での施設利用は可能です。なお、会員の種類はレッズランドの運営上の判断により、変更する場合があります。
会員は、自身の会員種別をレッズランドが別に定める手続きにより、レッズランドの承認を得、変更することができます。

第4条(会費等)
会員は、会員の種類により、入会金・年会費をレッズランドが定める期日までに納入するものとします。また、一旦納入いただいた入会金・年会費は、一切返金いたしません。

第5条(退会および休会)
会員は、レッズランドが別に定める手続きにより任意に退会・休会できるものとします。

第6条(会員資格の喪失)
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失するものとします。
退会届を提出したとき。
年会費および利用料金を滞納したとき。
本人が死亡したとき。
公序良俗を乱すなど、著しくレッズランドの目的に反する行為のあったとき。

第7条(会員資格と会費)
会員は、会費をレッズランドに納入しなければなりません。納入期日までに会費等が納入されないときは、会員料金での施設利用はできません。
会員資格は、譲渡・転貸することはできません。

第8条(細則)
レッズランドは、本規約に定めない事項ならびに業務運営上必要な事項を、別途細則やその他の運営規則によって定めるものとします。

第9条(附則)
本規約・前条の細則およびその他運営規則の改正・変更等は、レッズランドが必要に応じてこれを行うことがあります。
会員資格の期間は、当年4月1日〜翌年3月31日とします。
本規約は、2005年8月1日から施行します。

変更履歴
2016年3月 第3条(会員の種別) 会員カテゴリーを廃止

レッズランド会員細則
第1条(入会手続き)
レッズランドに入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、レッズランドの定める入会金および所定の会費をレッズランドに納入しなければなりません。
レッズランドに入会を希望する方の手続きは、別に定めることとします。

第2条(更新手続き)
レッズランドは、会員期限の1ヵ月前までに、会員に対して更新手続き案内を送付します。

第3条(退会手続き)
会員が退会を希望する場合は、会員証を必ず添付のうえ所定の書面にて、遅くとも会員資格期限満了日ののち10日以内までにレッズランドに届出するものとします。

第4条(休会手続き)
転居・転勤などやむを得ない事情がある場合は、最大3年間を限度に休会することができます。休会にあたっては、所定の手続きによって行うものとします。更新期間後、所定の会費の一定の維持費をレッズランドに支払う必要があります。休会時は会員として施設を利用することはできません。また、休会時点ですでに支払った会費の返納は受けられません。会員資格回復時は、すでに支払った維持費の返納は受けられません。

第5条(会員種別変更手続き)
会員種別は、レッズランドが別に定める手続きにより、レッズランドの承認を得、変更することができます。その際、所定の種別変更手数料を負担するものとします。

第6条(届出内容の変更および通知方法)
会員は、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合およびその他レッズランドへの書類の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を書面にてレッズランドに届けるものとします。この場合、届出の効力は、レッズランドの変更事務処理終了により生じるものとします。

第7条(会員の費用負担)
次に掲げる費用は会員の負担とします。
入会金・会員保証金・会費等のレッズランドへの支払いに際して発生した銀行振込手数料等(口座振替手数料等を含む)
会員証再発行手数料

第8条(会員証の管理)
レッズランドは、会員に対して会員証を交付し、会員はそれを提示することにより施設利用やサービスを受けることができます。
会員証は、記名された本人以外は使用できません。また、譲渡・転貸することはできません。
会員は、会員証を紛失した場合には直ちにレッズランドに対して届出ならびに再発行の申請を行うものとし、所定の再発行手数料を負担するものとします。
会員は、会員資格を喪失した場合には、直ちに会員証をレッズランドに返還しなければなりません。

第9条(施設利用中の事故)
施設利用中およびスポーツ活動中の事故、負傷についてレッズランドは、一切責任を負いません。

第10条(施設・設備・サービスの利用)
会員は、施設・設備・サービス等を所定の方法によりその料金を支払い、レッズランドの施設を利用できるものとします。ただし、レッズランドが特別行事(各種競技会、浦和レッドダイヤモンズの主催行事等)あるいは施設の改装・整備を行う場合、施設の一部を閉鎖、廃止、利用を制限することができるものとします。

第11条(休業日)
各施設には、施設の維持整備などのための臨時休業日を設けることがあります。
各施設は、天候・施設のコンディションによって、貸し出しができないことがあります。
前項のほか、施設の管理上やむを得ない場合には休業日を設けます。この場合、休業日の連絡は掲示などにより行いますが、やむを得ない事情による臨時休業については、この限りではありません。
前項は、特別プログラム・イベント等・その他の事情により変更する場合があります。

第12条(ビジターの施設利用等)
レッズランドは、会員以外の者(以下「ビジター」という)に、会員の施設利用を著しく妨げない範囲で施設を利用させることを認めるものとします。
レッズランドは、ビジターの施設利用料金と利用可能施設等を別途定めます。

第13条(会員の賠償責任)
会員およびビジター(以下「会員等」という)は、自己の責任と危険負担において施設を利用するものとします。
会員等が施設利用に際し生じた人的・物損事故については、会員等の過失の有無にかかわらず、レッズランドは一切損害賠償責任を負わないものとします。また、会員等は自己の責に帰すべき事由によりレッズランドあるいは第三者に損害を与えた場合には、その旨をレッズランドに報告するものとし、かつ、レッズランドあるいは当該第三者に対して速やかにその損害を賠償する責に任ずるものとします。
会員等が施設利用に際して盗難にあった場合は、レッズランドは一切損害賠償責任を負いません。

第14条(金額の変更)
レッズランドは、本規約に基づいて会員が納入すべき会費等を運営方針や経済情勢等により変更することができます。
前項の場合、レッズランドは原則として1ヵ月以上前までに告知・通知するものとします。

第15条(附則)
本細則の改正・変更等は、レッズランドが行うものとし、その効力はすべての会員およびビジターに及ぶものとします。
本細則およびその他運営規則の改正・変更等は、レッズランドが必要に応じてこれを行うことがあります。
前項の改正・変更等を行う場合は、原則として1ヵ月以上前までにその内容を会員に告知します。
本細則は、2005年8月1日から施行します。

(2016年8月現在)